こんにちは!BICP DATA 弁護士の中村です。
いつも読んでいただきありがとうございます!
今回は、個人関連情報(後編)の予定だったのですが・・・その前に
前回のブログを受けてのご質問に対する解説をさせていただくことにしました。そのご質問とは、
「個人データって何ですか?」
基本的でとても良い質問ですね!
ここの説明をしておらず申し訳ありませんでした。
今後の皆様の理解をより深めるためにも、一旦ここで言葉の整理をしてみたいと思います!
個人情報保護法では、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」といった具合に、似た言葉がたくさん出てきます。
日常的に、「個人情報」と言っていても、実は「個人データ」のことを指していたり、逆だったり、ということは多々ありますね。一度整理しておきましょう。
■個人データとは?
個人データとはなんでしょうか?個人情報とは違うものなのでしょうか?
一言で言えば、個人データは個人情報の一形態、といえると思います。
法律上の定義は、
「個人データ」=個人情報データベース等を構成する個人情報
となっています。
これ、名詞は2つの単語しかないんですが(笑)、それぞれにまた定義があるんです(笑)。
■個人情報データベース等とは
「個人情報データベース等」
=個人情報を含む情報の集合物であって、
①特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
OR
②①以外に、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
簡単に言えば、デジタルアナログを問わず、「個人情報」を検索しやすいように並べ替えたもの、というところでしょうか。
具体的には、ガイドラインに次のような例が挙げられています。
また、該当しない場合として、次のような例が挙げられています。
なお、「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない」ものについては個人情報データベース等には該当しない、とされており、
(1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであっ て、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
(2)不特定かつ多数の者により随時に購入 することができ、又はできたものであること。
(3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
のすべてを満たすものは、個人情報データベース等には該当しない、とされており、例えば、市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等がこれに含まれる、とのことです。
■個人情報とは
最後に、改めて、個人情報とはなんでしょう?
「個人情報」
=生存する個人に関する情報であり
①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に記載されて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなるもの、も含む)
OR
②個人識別符号※が含まれるもの
※個人識別符号=身体の特徴(DNA、容貌、虹彩、声質、歩行態様、静脈の形状、指紋、掌紋)を表する数字記号などで特定の個人を識別するに足りるもの、旅券番号、免許証番号、健康保険証番号、マイナンバーなど
これに該当する例として、ガイドラインには以下のものが挙げられていますので(一部抜粋しました)、参考にしてください。
■まとめてみると・・・
以上、文章で説明してみましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
なんとなくで捉えていただいて、都度考える、というのでよいと思います!
感覚的には、以下の図のようなイメージです。
個人情報データベースの“中身”は、個人データであり、かつ個人情報、ということになります。ですが、データベース内の情報を指す場合には、「個人データ」と呼ぶ方が的確かと思います。
会話の中ではつい、個人情報、って言ったり、個人データ、って言ったり、不正確なこともあるかとは思いますし、それもやむを得ないとは思いますが、理解しているとしていないとでは大違いだと思いますので、これを機に少し頭を整理していただければと思います!
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WRITTEN BY: BICP DATA Inc. 中村恵美子